令和2年ものづくり補助金全容
例年そろそろ「ものづくり補助金」の公募が始まります。
そこで、「ものづくり補助金」の応募を検討されている方に向けて、本記事で令和2年(2020年)公募の内容を最新情報に基づき解説します!来年に比べて変更点もありますので、応募する方は是非参考にしてください。
(1)簡単な結論、概要
各論に入る前に、簡単に結論をまとめさせて頂きます。
1:令和2年もの補助、公募開始は令和2年4月~?
2:令和2年のものづくり補助金は、概ね3か月ごとの通年公募に
3:令和2年もの補助は、補助率2分の1、上限1,000万円。
ただし、グローバル型やビジネスモデル構築型(新設)は、補助率や補助上限も上乗せ措置
4:令和2年もの補助は、完全電子申請(GグランツID取得)
(2)昨年との違い
令和2年のものづくり補助金は、昨年と何が違うのか?大きなポイントを列挙させて頂きます。
1:令和2年度から3年間実施、かつ約3か月毎に採択されるため、単年でなく数年の間でのプランが立てられる
2:補助額上限1,000万円は変わらず
3:補助率について、前回は条件によって2/3の補助率であったが「小規模事業者であること」以外は、補助率が1/2になった。
4:賃上げについて、事業計画期間内での「1. 給与支給額の年率平均1.5%以上増加」「2. 事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上」「3. 事業者全体の付加価値額を年率平均3%増加」をすべて満たさないと申請できない。
5:加点条件は「1. 経営革新計画認定」「2. 小規模事業者または設立後5年以内」「3. 令和元年の激甚災害被災者(台風)または事業継続力強化計画認定」「4. 賃上げ要素(平均2%増または事業所内最低賃金が地域最低賃金より+60円以上)」のいずれかを満たせばよく、最大4つの加点を受けられる
6:過去に採択を受けた事業者は減点措置が新たに設定された
7:グローバル型(海外事業(海外拠点での活動を含む)の拡大・強化等を目的とした設備投資等の場合)とビジネスモデル構築型が新設された。グローバル型の場合は、補助上限が3,000万円、ビジネスモデル構築型の場合は補助上限が1億円(補助率100%)になった。
(3)スケジュール
令和2年のものづくり補助金のスケジュールはどんなスケジュールで進んでいくのか?一部予想も含まれていますが、令和2年もの補助スケジュールを大胆予想してみたいと思います。
【4月上旬】公募開始
【6月末】採択結果発表
【8月】交付決定・事業開始・2次公募開始
【10月】2次公募採択結果発表
【12~2月末】完了報告・事業完了
(4)申請方法
令和2年のものづくり補助金については、完全に電子申請になりました。令和2年は経済産業省が開発した「Jグランツ」という新システムを活用します。「Jグランツ」とは、公募から事業完了後の手続までをオンラインで完結可能な汎用的な補助金申請システムです。今後の補助金申請はまずこちらを活用して申請することとなります。
Jグランツを利用することで、以下のようなメリットがあります。
・Jグランツに国及び自治体の補助事業が掲載され、ワンストップで、補助金情報を収集が可能。
・24時間365日、自宅や職場など、いつでも・どこでも申請が可能。
・移動時間や交通費、郵送費などのコスト削減が期待できます。
・過去に補助金申請した情報が自動転記される、GビズID(後述)により申請者の基本情報が自動入力されるなど、何度も同じ入力をすることがなくなり、入力負担が軽減される。
・GビズIDにより、書類の押印が不要となり、紙でのやり取りもなくなる。
・Jグランツ上でリアルタイムに申請状況や処理状況が把握できるため、手続を迅速に行える。
また、補助金申請の後約2カ月程度で結果が発表されます。
外部専門家が補助金申請書を査読して、評点をつけて評点の高い順に採択が決定されます。
(5)採択後の流れ
補助金採択を受けた後は、相見積もりなどの書類を揃え、また行政に対して最終の申請書を提出します。ここで最終の申請書が受理されて初めて、事業を開始(発注・支払など)ができます。そして、事業をすすめながら、事業が完了したら(つまり、設備投資等が完了したら)、行政に対して完了した旨の報告を行い、補助金が支給されます。
1:採択
2:交付申請(最終の申請書提出)
3:交付決定
4:事業開始、設備購入
5:実績報告
6:確定検査
7:補助金確定
8:補助金支給
(6)注意点
令和2年ものづくり補助金の注意点として、以下の点が挙げられます。
1:事業開始(契約や支払)はあくまで「補助金の採択」を受けてから。
2:補助金は後清算。先に立替払いが必要。
3:予め「事業継続力強化計画」といった計画書を国に提出している会社は補助金で加点される。公募開始前に、加点対策をすることが重要。
4:採択後も証憑(見積や請求書)を管理・提出する必要がある。管理する自信がない、管理する担当者がいない会社には向かないかもしれない。
5:不正受給は補助金返還及び年率10%の罰則金になる。