軽減税率対策補助金

こんにちは、つるつるです。
平成30年度ものづくり補助金の2次締切採択発表がそろそろ来る時期ですね。
毎日中小企業団体中央会のHPとにらめっこしています(笑)
通例では午後5時発表ですので、気になる方は毎日午後5時に見に行きましょう。
さて、今回は今年の10月から導入が予定されている
『軽減税率』とその補助金である『軽減税率対策補助金』を紹介したいと思います。
最近TVCMでもよく見かけるようになり、存在を知っている方も結構いらっしゃるのではないでしょうか。
事業によっては対策が必須な制度であり、そしてその費用をほぼ確実に肩代わりしてくれる制度ですので、
活用できる方は是非活用して欲しい制度だなと思います。
◆軽減税率
◎概要
軽減税率は、大雑把に言ってしまうと
「一律消費税10%に上げると家計を圧迫し消費を減衰させてしまうから、一部は据え置こう」という制度です。
一部の対象となるのが「飲食料品」「新聞」の二つだけで、このうち「新聞」は
「週に2回以上発行」かつ「定期購読」している物のみ対象となります。
(なお、スポーツ新聞や業界紙であっても条件を満たせば軽減税率の対象になります)
厄介なのが「飲食料品」の方で、外食など、対象になる・ならないの線引きが非常にややこしいです。
生活を助ける為の制度、という観点から、原則としては贅沢品と取られる物が対象外となる方向ですが……。
細かな区分けは次で紹介します。
◎対象品
<対象となる>
- 飲食料品の購入(酒類を除く)
- 調理された商品のテイクアウト
- 出前サービス
- 食品部分の価値が全体の2/3以上を占める、税抜1万円以下の一体資産
- 老人ホームでの食事提供、学校給食などの一部食品提供
- 食品添加物
<対象とならない>
- 飲食店での食事
- フードコートやイートインスペースでの食事
- ケータリングサービス
- 食品部分の価値が全体の2/3未満または税抜1万円超過の一体資産
- 商品購入時の保冷剤
- 酒や医薬品
さらに突き詰めるともっと細かく分けられますが、ひとまずはこのような感じです。
恐らく既に知られているように、「外食はNG」というのが大前提ですね。
出前はOKでケータリングはNGと言うのが不思議ではあるのですが。
そして、客はこれを意識して生活する事となる一方、
事業者側は仕入・販売ともにどちらに分類されるか明確にし、処理しなければいけません。
飲食店では仕入では8%(軽減税率)だけど調理販売時には10%(標準税率)に、なんて事になるかと思います。
◎備考
・対象に含まれる「食品添加物」は所謂「保存料」や「着色料」と言った原材料になります。
消費者レベルでは触れる事は無いですが、生産者や製造業者は知っておく必要があります。
・一体資産(飲食料品と別の物(オマケの玩具など)を一つにして販売している物)の価値は
「合理的な計算方法」に基づく必要があり、例では原価による算出法が挙げられています。
箱の面積・重さなどでの比較は合理的ではないと見なされるようなので、
この類の商品が軽減税率の対象になるのは実際の所は難しそうです。
バンダイの食品玩具とかラムネ菓子一つですから間違いなく対象外ですね。。
・外食の細かな線引きは下記をご確認ください。
「映画館売店で購入⇒劇場持込」や「車内販売」は対象、「カラオケボックスでの食事」は対象外など、
意外とわかりにくい、曖昧なラインも公式で分けられています。
◆軽減税率対策補助金
◎概要
前項までで軽減税率について説明しましたが、改めて。
軽減税率の対象となる物・サービスを取り扱う可能性がある事業者すべてが、
軽減税率を理解し、対策を取らなくてはいけません。
その中で、設備面で対策を必要とする物の買替・設定に対し、
補助金を出す、というのが「軽減税率対策補助金」です。
ちなみに、当然ではありますが、軽減税率に対応する為の補助金ですので、
軽減税率の対応できる設備(同時に複数の税率を管理できる物)を所有していない状態で、
該当の設備を新たに導入する場合のみ補助金の対象となります。
また、補助金にはよくある「中小企業・小規模事業者等」のみを対象者としている点も注意です。
◎対象
「軽減税率対策補助金」は大きく3つの対象を取っています。
なお、条件はありますが、補助率は原則どれも3/4(汎用性の高いハードウェアなどは1/2になる事もあり)です。
- レジ関連/原則最大20万円
- 受発注システム関連/小売向(発注):最大1,000万円 卸向(受注):最大150万円
- 請求書管理システム/最大150万円
TVCMで宣伝されているレジ関連以外にも、受発注や請求といったバックヤード的な物にも対応しており、
製造・卸関係の業種でも補助金が出るようになっています。
この中でも、レジ関係は特に多様な形態が対象となっていますので、下にまとめます。
- 一般的なレジスターの導入・改修
- 券売機
- モバイルPOS(タブレットPOSレジなど)
- 上記レジ関係の商品マスタ管理作業
レジスターは当然として、モバイルPOSや券売機まで対象になるのは少し驚きですね。
してくれないと困ってしまうのも確かなんですが。
◎モバイルPOSレジ
また、モバイルPOSは色々あって導入代金がややこしいですが、以下の費用が対象となります。
「タブレット(会計処理する本体)」「レシートプリンタ」「バーコードリーダー」
「キャッシュドロア」「クレジットカード決済端末」「電子マネーリーダー」
「カスタマーディスプレイ」「ルーター」の導入費、サービスの初期費用(契約料)
なお、タブレットの導入費のみ補助率が1/2となります(汎用性が高いからでしょうか)。
飲食店でPOSレジを導入する際、テーブルに設置するオーダー用のタブレットを活用するプランも
あるかと思いますが、その場合のオーダー用タブレットはすべて補助対象外となります。
あくまでも軽減税率対応に必要な分のみ、補助金の対象になるという事ですね。
以上、『軽減税率』と『軽減税率対策補助金』についてでした。
重要な点を抜粋してのご紹介でしたので、興味がある方は国のポータルサイトをご覧ください。
消費者としても、事業者としても知っておいて損はないですので、
10月の増税までにしっかり予習し、対策を取っておきたいものです。
認定支援業務の実践&売り上げUP方法なら
「認定支援ビジネス実践会」
http://nintei.org/jissen/
公式Facebookページ
https://www.facebook.com/wakasugicpa/