先端設備等導入計画(税制措置)

あけましておめでとうございます、つるつるです。
…もう1月も終わりですが、今年も良い1年になると嬉しいです。。
今回は前回の経営力向上計画に引き続き、
以前紹介したもう一つの制度、先端設備等導入計画についてです。
概要
先端設備等導入計画は経営力向上計画と同様に
「経済産業省内 中小企業庁」が取り組んでいる経営サポートの1つです。
なので、やはりサポートを受けられる対象は中小企業に限られます。
ただ、対象となる範囲が業種によって細分化されています。
詳しくは概要手引きをご覧いただくのが早いのですが、
製造業を含めた大多数業種のボーダーは以下の通りとなります。
- 従業員数が300人以下
- 資本金3億円以下
上記のどちらかを満たす「個人事業主」「法人」「各種組合」である事が条件です。
先述の通り、例外の業種(小売業など)もありますので、
詳細を知りたい方は下記の手引き3ページをご覧ください。
『先端設備等導入計画策定の手引き』
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2018/180806seisanseiSentan.pdf
メリット
先端設備等導入計画のメリットは2つあります。
- 税制措置
- 金融支援
経営力向上計画と同様に見えますが、
税制措置と言ってもその効果が違います。
では、税制措置の効果・取得方法を解説いたします。
税制措置:対象
税制措置を受けられる対象ですが、経営力向上計画同様の括りとなります。
- 資本金1億円以下
- (資本金を有しない法人または個人の場合)従業員数が1,000人以下
こちらは業種に関係なく一律ですので、
まずはこちらの条件を満たしているかをチェックすると良いかもしれません。
税制措置:効果
先端設備等導入計画で得られる税制措置は1つのみとなります。
- 適用した設備の固定資産税が三年間ゼロ(もしくは1/2)となる
この1つだけですが、1/2固定だった経営力向上計画と比べ、
固定資産税を全額免除できる可能性があるのは魅力的です。
なお、ゼロになるかどうかは提出先の市区町村の申し出次第となりますが、
現在の所1/2で対応している市区町村は無いようですので、
適用できれば固定資産税はゼロになると言って良いでしょう。
税制措置:提出
さて、提出先が市区町村と触れました通り、
先端設備等導入計画は設備を設置する市区町村の自治体に提出します。
(本社のある場所ではないので、工場が別にある場合などはご注意ください)
なので、提出先によって細かな必要書類に差異があったりもします。
提出の際にはまず、対象となる市区町村のHPなどで必要書類をご確認ください。
また、市区町村が税制措置に対する取組を表明していない場合、
申請する事ができません。
念の為、申請先の市区町村が税制措置に取り組んでいるか、下記でご確認ください。
『先端設備導入に伴う固定資産税ゼロの措置を講じた市区町村(平成30年8月末現在)』
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2018/180904koteishisan.pdf
最後に、先端設備等導入計画で税制措置を受ける為には、
経営力向上計画のように『工業会証明書』が必要となります。
内容は経営力向上計画と同じですので、取得要件などはそちらをご覧ください。
以上、先端設備等導入計画の税制措置についてでした。
経営力向上計画に比べるとシンプルな分、
1点において強力な効果を持っている制度と言えます。
市区町村レベルで申請する為、細かな(変な?)ルールがある可能性がネックですが、
それ以外は比較的容易に申請・取得まで進みますので、
工業会証明書が取れる場合は是非ご検討ください。
認定支援業務の実践&売り上げUP方法なら
「認定支援ビジネス実践会」
http://nintei.org/jissen/
公式Facebookページ
https://www.facebook.com/wakasugicpa/